株式会社設立方法を学ぼう

 印鑑の準備

印鑑のご説明と印鑑証明を発行する手順をご説明します。

定款とは?

定款とは会社の基本となる目的や組織、業務など会社が守らなくてはいけない重要事項を定めたものです。株式会社を設立するには必ず定款を作る必要があります。定款は各会社ごとのルールを定めたなので、内容は会社ごとに異なります。しかし、定款には共通して記載しなければならない絶対的記載事項が5つあります。それは、会社の目的、会社の商号、本店の所在地、設立時に出資される財産の価額とその最低額、発起人の氏名、住所です。旧商法では、設立時に発行する株式総数と公告の方法が絶対的記載事項の中に入っていましたが、新会社法では撤廃されたので、記載する必要はありません。

相対的記載事項について

相対的記載事項とは、定款に絶対記載しなければならない事項ではないのですが、記載しないと、その規定はなかったことになり、効力を発揮しません。相対的記載事項は沢山あり、新会社法によってその数を更に増やしました。相対的記載事項は、会社運営にかかわるもので、これにより認められる範囲が広がります。その規定がある場合は必ず定款に入れるようにしましょう。相対的記載事項の一例は、現物出資、財産引受、設立費用、設立時の代表取締役の氏名と取締役や監査役の指名などです。

任意的記載事項について

任意的記載事項は、定款に記載するかしないかは自由な事項で、記載しなくてもよい事項です。相対的記載事項のように記載してないと効力を発揮しないものではありませんが、記載することにより、会社内容がわかりやすくなり、株主にも伝わりやすいので、運営しやすくなります。ですが、あまり任意的記載事項に沢山盛り込むと、拘束されて会社運営しずらくなる場合もあるのでよく検討してから記載しましょう。任意的記載事項の一例は、定時株主総会の招集時期、取締役・監査役の数、株主総会の議長、営業年度に関する規定などです。

定款の認証

定款が仕上がったら、その定款を設立登記する法務局を担当する公証役場に持っていき、公証人にチェックしてもらい認めてもらいましょう。

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