株式会社設立方法を学ぼう
株式会社を設立する為に決めておくべき事
株式会社を設立する為に考えておくべきことをご説明します。
株式会社の設立方法には発起設立と募集設立の2種類があります。発起人とは株主のことで、会社が設立されるまでは、発起人と呼びます。ですから、株主になる発起人が株式会社を設立するのが発起人設立です。そして、募集設立は発起人にはならずに出資のみをしてもらう設立方法です。株主は一人でも構いません。
資本金は、1円でも株式会社は設立可能ですが、今後の金融機関や取引先の信用などを考えたら、ある方が役に立ちます。ですが、逆に資本金が少ないほうが、税金の点では優遇されます。例えば、地方税の均等割りといわれる税金を考えてみると、資本金が設立した当初から1000万円以上あれば消費税の申告と納税義務が発生します。資本金をどの程度用意するのか検討しましょう。また、発行可能株式総数を決定しなければなりません。これは、会社が増資をする時に発行する株数の限度額です。通常発行可能株式総数は1億円で設定されています。
まず、会社の役員の説明ですが、会社の役員とは代表取締役、取締役、監査役、会計参与を指します。そして、新会社法では、取締役が一人でも良いので、まずは、取締役会を作るのか作らないのか決めましょう。取締役会を作らなければ、役員の人数を減らすことができ、コストも作った場合よりもかかりません。しかし、取締役会がないと、株主総会を開いて、取締役会で議決していた事を決めなければならなくなってしまいます。どちらが良いのか検討しましょう。
事業年度とは決算で承認を求めるために年度を区切る時期のことをいいます。一般的に上場している株式会社の多くは3月に決算にし、事業年度を3月に区切っています。特に3月にしなければならないということはありません。一年より短い期間で区切ればよいので、会社の方針によって時期を選んで区切っても良いでしょう。
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